【習得できる知識】
・数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解
【講座の趣旨】
特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。しかしながら、所定の要件を満たさない限りは、数値限定発明もパラメータ発明も特許として成立しません。本講座では、それらが認められるための要件を、事例を交えながら解説すると共に、数値限定発明・パラメータ発明の性質や特有の権利解釈などについても解説します。
1.数値限定発明とパラメータ発明
1.1 数値限定発明とは
1.2 パラメータ発明とは
1.3 メリット・デメリット
2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件
2.1 新規性
技術的意義の重要性
平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
2.2 進歩性
臨界的意義を有しているか否か
平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
追試データが認められる例、認められない例
2.3 サポート要件・実施可能要件
・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
2.4 明確性
・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)
2.5 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
2.6 効果的な実施例の作成方法
2.7 諸外国との比較
3.数値限定発明の技術的範囲(権利解釈)
3.1 数値限定発明の権利範囲とは
3.2 権利範囲の解釈が問題となるケース
3.2.1 有効数字・四捨五入・約(about)
・平成12年(ネ)第5355号「燻し瓦の製造方法事件」
・Actelion Pharmaceutical Ltd v. Mylan Pharmaceuticals
Inc.事件(米国)
3.2.2 数量の変化
3.2.3 測定方法・測定誤差
平成11年(ワ)第17601号「感熱転写シート事件」
3.3 権利行使を見据えた留意事項
【質疑応答】
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