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【講座の趣旨】
本講演では、パラメータ発明の権利化、権利行使に十分に耐え得る特許明細書を作成するための留意点に
ついて、近時の裁判例・審査実務の動向を踏まえて解説します。パラメータ発明には、実質的に公知の物又は方法に過
ぎない場合には、安易に特許権を付与し既存事業の差止めを認めるべきではないとの批判もあります。そのため、近時
の裁判例は、全体的にプロパテントの傾向を維持しているものの、特許性の判断の厳格化をうかがわせるものも見られ
るところです。本講演では、このような動向を踏まえ、新規性・進歩性、記載要件等の特許性の論点に加え、充足論、
先使用権等の権利行使に関わる論点についても、パラメータ発明に特有の問題を中心に具体的に検討します。
【講座内容】
1. 自己紹介
2.パラメータ発明の基礎
2.1 パラメータ発明の定義
2.2 パラメータ発明に特有の実務上の論点
(1) 進歩性に関する論点
(2) 記載要件に関する論点
(3) 充足性に関する論点
(4) 先使用権に関する論点
3.パラメータ発明と新規性・進歩性
3.1 パラメータ発明における新規性〜特許発明に係るパラメータの認識の要否
3.2 進歩性判断の基本的枠組み
3.3 パラメータ発明における進歩性
(1) 特許庁審査基準の判断枠組み
(2) 裁判例の整理〜発明の効果の顕著性ないし異質性の要否〜
3.4 特許明細書作成に当たっての留意点
4.パラメータ発明とサポート要件
4.1 サポート要件の判断基準
4.2 パラメータ発明におけるサポート要件
(1) 知財高裁平成17年11月11日特別部判決
(平成17年(行ケ)第10042号・「偏光フィルムの製造法」事件)
(2) その後の裁判例の整理
4.3 特許明細書作成に当たっての留意点
5.パラメータ発明と実施可能要件
5.1 実施可能要件の判断基準
5.2 パラメータ発明における実施可能要件
5.3 裁判例の動向
5.4 特許明細書作成に当たっての留意点
6.パラメータ発明と明確性要件
6.1 明確性要件の判断基準
6.2 測定条件により測定結果が異なる場合
6.3 パラメータが多義的である場合
6.4 特許明細書作成に当たっての留意点
7.パラメータ発明と充足性
7.1 充足性の判断基準
7.2 測定条件により測定結果が異なる場合
7.3 パラメータが多義的である場合
7.4 被疑侵害者において、実施行為と非実施行為が混在する場合
(1) 被疑侵害製品中に数値範囲に含まれない要素がある場合
(2) 製造誤差
(3) 製造後の経時変化
7.5 有効桁数に基づく四捨五入の可否
7.6 特許明細書作成に当たっての留意点
8.パラメータ発明と先使用権
8.1 先使用権の判断枠組み
8.2 パラメータ発明における先使用権
(1) 特許発明に係るパラメータの認識の要否
(2) クレーム外の先使用からの「食い込み」の可否
9.まとめ〜無効審判・侵害訴訟を見据えて、強い特許明細書を作成するために〜
【質疑応答】
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