第1章 日本での治験薬概要書の作成
1.治験薬概要書の作成時期と作成部門
1.1 治験薬概要書作成開始準備
1.2 原稿作成
1.3 原稿編集作業
2.治験薬概要書に記載すべき項目
2.1 表紙
2.2 秘密の保全に関する記述
2.3 目次
2.4 要約
2.5 序文
2.6 物理的・化学的及び薬剤学的性質並びに製剤組成
2.7 非臨床試験
2.7.1 薬理作用
2.7.2 毒性
2.7.3 薬物動態及び薬物代謝
2.8 臨床試験成績
2.8.1 薬物動態及び薬物代謝
2.8.2 安全性及び有効性
2.8.3 市販後の使用経験
2.9 データの要約及び治験責任医師に対するガイダンス
第2章 日本での治験実施計画書の作成
1.治験実施計画書の全体構成
2.治験目的
3.治験デザイン
3.1無作為化
3.2 盲検化(遮蔽化)
3.3 群内比較法と群間比較法
3.4 群構成
3.5 優越性試験 3.6 非劣性試験
3.7 同等性試験
3.8 用量反応性試験
3.9 3armデザイン
3.10 許容差(デルタ)
4.被験者選択・除外・中止規定
5.投与スケジュールと観察・測定スケジュール
6.有効性評価
7.安全性評価
8.統計解析
9.データマネジメント
10.治験実施体制
第3章 FDAのIND申請: 治験相談、 申請資料、申請プロセス、審査基準の留意点
1.IND制度
1.1 IND申請の種類
1.2 FDA相談制度
1.3 相談の種類
1.4 相談申込書と実施スケジュール
1.5 相談資料
1.6 治験相談の目的
1.7 治験相談の議事録
2.IND申請
2.1 IND審査方法
2.2 IND申請資料
(1) 治験申請書(Form FDA1571)
(2) 目次(Table of contents)
(3) 序文(Introductory statement)及び
(4) 臨床開発計画(General investigational plan)
(5) 治験薬概要書(Investigator’s brochure)
(6) 治験実施計画書(Protocol)
(7) 化学・製造及び品質管理に関する資料(CMC)
(7.1) 原薬(Drug substance)
(7.1.1)原薬の概略(General information)
(7.1.2) 製造者(Manufacturer)
(7.1.3) 原薬の製造方法(General method of preparation
of the drug substance)
(7.1.4) 標準品(Reference standards)
(7.1.5) 原薬の規格及び試験方法(Acceptance limits and
analytical methods)
(7.1.6) 原薬の包装(Container closure system)
(7.2) 製剤(Drug product)
(7.2.1) 製剤の成分・分量(List of all components and
their quantitative
(7.2.2) 製造者 (Manufacturer)
(7.2.3) 製造方法 (Method of manufacturing)
(7.2.4) 製剤の規格 (Specification)及び試験方法 (Analytical
method)
(7.2.5) 容器・施栓系 (Container closure system)
(7.3) プラセボ (Placebo)
(7.4) 環境アセスメント分析 (Environmental assessments)
2.3 IND申請の変更届と年次報告書
2.3.1 IND申請の変更届
2.3.2 年次報告
2.4 IND申請の実施手順とスケジュール
第4章は著作権の都合上、掲載しておりません
【 第2部 】 承認申請書類の作成法
第1章 治験総括報告書の作成法
1.治験総括報告書作成時の全般的留意事項について
1.1 ガイドラインの目的
1.2 治験総括報告書の内容に求められるもの
1.3 説得力のある治験総括報告書作成の秘訣
1.4 効率の良い作成方法について
2.治験総括報告書作成時の各項目別留意点について
2.1 標題ページ
2.2 概要
2.3 目次
2.4 略語及び用語の定義一覧
2.5 倫理
2.5.1 治験審査委員会(IRB)
2.5.2 治験の倫理的実施
2.5.3 患者への情報及び同意
2.6 治験責任医師等及び治験管理組織
2.7 緒言
2.8 治験の目的
2.9 治験の計画
2.9.1 治験の全般的デザイン及び計画―記述
2.9.2 対照群の選択を含む治験デザインについての考察
2.9.3 治験対象母集団の選択
2.9.4 治療法
2.9.5 有効性及び安全性の項目
2.9.6 データの品質保証
2.9.7 治験実施計画書で計画された統計手法及び症例数の決定
2.9.8 治験の実施又は計画された解析に関する変更
2.10 治験対象患者
2.10.1 患者の内訳
2.10.2 治験実施計画書からの逸脱
2.11 有効性の評価
2.11.1 解析したデータセット
2.11.2 人口統計学的及び他の基準値の特性
2.11.3 治療の遵守状況の測定
2.11.4 有効性に関する成績及び個別患者データ一覧表
2.12 安全性
2.12.1 治験薬が投与された症例数、期間及び用量
2.12.2 有害事象
2.12.3 死亡、その他の重篤な有害事象及び他の重要な有害事象
2.12.4 臨床検査値の評価
2.12.5 バイタルサイン、身体的所見及び安全性に関連する他の観察項目
2.12.6 安全性の結論
2.13 考察と全般的結論
第2章 非臨床試験報告書の作成法
1.報告書の構成
2.表題
3.緒言
4.試験施設の名称および所在地
5.試験の開始及び終了の日
6.試験責任者その他の試験に従事した者の氏名
7.被験物質及び対照物質に関する事項
8.試験系に関する事項
9.予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかったこと
10.試験の実施方法に関する事項
11.生データの解析に使用された統計学的方法に関する事項
12.試験成績
13.考察
14.要約
15.生データ及び標本の保存場所, 試験責任者の署名又は記名なつ印及び その日付, 第8条第1
16.未来の非臨床試験報告書
第3章 NDA申請書(米国)の作成法
1.米国NDA制度の経緯と基本的概念
2.申請資料作成において参照すべき資料
2.1 米国連邦食品医薬品法(FD&C Act)
2.2 連邦規則(21 CFR)
2.3 ガイダンス
3.NDA作成と審査におけるFDAの役割
3.1 審査手順
3.2 申請前相
3.3 申請手数料および申請関連手続き
4.NDA資料要件
4.1 資料全般に関する事項
4.1.1 申請書
4.1.2 文書設定と電子申請
4.2 化学・製造及び品質管理(Chemistry, Manufacturing and
Control: CMC)
4.2.1 CMC要約 <表1:G2>
4.2.2 原薬
4.2.3 最終製品(製剤)
4.2.4 試験方法のバリデーション <表1:G15>
4.2.5 環境アセスメント
4.3 微生物学的試験
4.4 非臨床試験
4.5 臨床試験
5.提出のための準備
【 第3部 】 CTD申請書類作成法
第1章 CTD−Qの作成と留意点
第1節 資料概要
1.CTD-Qとは
2.日本と欧米におけるQOSの位置づけの違い
3.CTD-Qの作成要領や留意点について
第2節 品質に関する文書 (詳細項目はコチラ⇒CTD-Q項目)
S 原薬
S.1 一般情報
S.1.1 名称 S.1.2 構造 S.1.3 一般特性
S.2 製造
S.2.1製造業者 S.2.2 製造方法及びプロセス・コントロール
S.2.3 原材料の管理
S.2.4 重要工程及び重要中間体の管理
(1) 重要工程
S.2.5 プロセス・バリデーション/プロセス評価
S.2.6 製造工程の開発の経緯
S.3 特性
S.3.1 構造その他の特性の解明
S.3.2不純物
(1) 記載内容
(2) 不純物にかかわる内容の記載場所
(3) 強制分解試験の結果及び分解経路
(4) 不純物のロット分析表
S.4原薬の管理
S.4.1規格及び試験方法
S.4.2 試験方法(分析方法)
S.4.3 試験方法(分析方法)のバリデーション
(1) 日局収載及び調和済みの一般試験法
(2) 室内再現精度
S.4.4ロット分析
S.4.5 規格及び試験方法の妥当性
(1) 実測値用ロットの明示
(2) 各試験項目の妥当性
(3) 規格に設定しなかった項目
1) ヒ素試験 2) 残留溶媒
S.5標準品又は標準物質
(1) 原薬標準物質
(2) 類縁物質の標準物質やシステム適合性用の標準物質
S.6 容器及び施栓系(品名、製造業者)
(1) 容器及び施栓系の記述
(2) 容器及び施栓系の社内管理項目及び管理値
(3) 容器及び施栓系の適格性
S.7安定性
S.7.1安定性のまとめ及び結論
(1) 安定性のまとめ
(2) 結論
S.7.2承認後の安定性試験計画の作成及び実施
S.7.3安定性データ
(1) 強制分解試験
(2) 安定性試験に使用した原薬のロットの明示
(3) 安定性試験のプロトコール
(4) 試験方法
P 製剤
P.1 製剤及び処方
(1) 剤型 (2) 成分分量 (3) 添付溶解液
P.2 製剤開発の経緯
P.2.1 製剤成分
P.2.1.1 原薬
(1) 原薬と添加剤の配合適正 (2) 原薬の重要な物理的化学的性質
P.2.1.2 添加剤
P.2.2 製剤
P.2.2.1 製剤設計
(1) 製剤設計の要約 (2) 臨床試験に用いた製剤の処方
(3) 溶出試験等又は生物学的同等性試験結果
(4) その他の特徴
P.2.2.2 過量仕込み
P.2.2.3 物理的化学的及び生物学的性質
P.2.3 製造工程の開発の経緯
P.2.4 容器及び施栓系
P.2.5 微生物学的観点からみた特徴
P.2.6 溶解液や使用時の容器/用具との適合性
P.3 製造
P.3.1 製造者
P.3.2 製造処方
P.3.3 製造工程及びプロセス・コントロール
P.3.4 重要工程及び重要中間体の管理
P.3.5 プロセス・バリデーション/プロセス評価
P.4 添加剤の管理
P.4.1 規格及び試験方法
P.4.2 試験方法(分析方法)
P.4.3 試験方法(分析方法)のバリデーション
P.4.4 規格及び試験方法の妥当性
P.4.5 ヒト又は動物起源の添加剤
P.4.6 新規添加剤
P.5 製剤の管理
P.5.1 規格及び試験方法
P.5.2 試験方法(分析方法)
P.5.3 試験方法(分析方法)のバリデーション
P.5.4 ロット分析
P.5.5 不純物の特性
P.5.6 規格及び試験方法の妥当性
P.6 標準品又は標準物質
P.7 容器及び施栓系
P.8 安定性
P.8.1 安定性のまとめ及び結論
A その他
A.1 製造施設及び設備
A.2 外来性感染性物質の安全性評価
A.3 添加剤
R 各極の要求資料
第2章 CTD−Sの作成と留意点
第1節 CTD−S 非臨床試験の概括評価
1.非臨床試験の概括評価
1).非臨床試験の概括評価 −記載上の留意事項−
1−1)全般的留意事項
1−2)記載順
2) 薬理試験
3). 薬物動態試験
4). 毒性試験
5).非臨床試験としての総括及び結論
2.非臨床試験の概要文及び概要表
2.1 緒言
・非臨床概要文一記載上の留意事項−
・項内での情報の記載順序
・図表の使用
・薬理試験の非臨床概要文
・薬物動態試験の非臨床概要文
・毒性試験の非臨床概要文
・非臨床試験の概要表−記載上の留意事項−
第2節 非臨床試験報告書(CTD-S)
1. CTD-Sの構成と階層構造に関する文書
2.非臨床試験成績の概括評価(non-clinical over view)
3.非臨床試験報告書 (non-clinical study report)
4.非臨床概要(non-clinical summary)
4.1 非臨床概要文(non-clinical written summary)
4.2 非臨床概要表(non-clinical tabulated summary)
5.ICHガイドラインQ&A
6.CTD作成上の留意点
6.1 一般事項
6.2 非臨床概括評価作成の留意点
第3章 CTD-Eの作成と留意点
第1節 資料概要
1. 資料概要の構成と内容
1.1 承認申請書添付資料の構成
1.1.1 臨床に関する概括評価の内容
1.1.2 臨床概要の内容
1.2 承認申請書とCTDの関係
1.2.1 名称
1.2.2 用法及び用量
1.2.3 効能又は効果
1.2.4 申請区分
1.2.5 新添加物
2. 臨床資料概要編集時の留意点
2.1 臨床資料概要全体編集時の留意点
2.2 臨床概括評価(第2.5項)編集時の一般原則
2.3 臨床概要(第2.7項)編集時の一般原則
3. 臨床概括評価の作成
3.1 CTD-E全体の構想手順
3.2 CTD-EとCTD-Q・CTD-Sの関係
3.3 資料概要と第5部の相互関係
3.4 「製品開発の根拠」の記載内容
3.5 「生物薬剤学に関する概括評価」の記載内容
3.6 「臨床薬理に関する概括評価」の記載内容
3.7 「有効性の概括評価」の記載内容
3.8 「安全性の概括評価」の記載内容
3.9 「ベネフィットとリスクに関する結論」の記載内容
3.10 臨床概括評価作成における留意点
4. 臨床概要の作成
4.1 臨床概要の記載内容
4.2 臨床概要作成の実際
4.2.1 臨床データパッケージと第2.7項の整理
4.2.2 「個々の試験のまとめ」の作成
4.4 臨床概要作成における留意点
第2節 CTD第5部 臨床試験報告書(治験総括報告書)
1.第5部の構成
1.1 第5部全体構造
1.2 第5部目次(5.1)
1.3 全臨床試験一覧表(5.2)
1.4 臨床試験報告書(5.3)
1.5 参考文献(5.4)
2.第5部作成上の留意点
2.1 第5部目次(5.1)作成の留意点
2.2 臨床試験報告書(5.3)作成の留意点
2.3 参考文献(5.4)作成の留意点
2.4 第5部資料のファイリング、印刷、製本
3.第5部資料の品質管理
4.第5部作成と臨床開発計画
5.eCTDにおける第5部
【 第4部 】 DMF作成法とその留意点
1.マスターファイル制度の概要
1.1 マスターファイル制度とは
1.2 マスターファイルの利点
1.3 マスターファイル登録の対象
1.4 マスターファイルの様式
1.5 制限パートと申請者(開示)パート
2.マスターファイルの登録・変更等の手続き
2.1 申請
2.2 登録
2.3 登録台帳
2.4 登録内容の公示
2.5 登録の抹消
2.6 マスターファイルを利用した承認申請
2.7 マスターファイルの変更
3.製造方法の記載要領
3.1 様式
3.2 記載内容
3.3 一部変更承認申請事項と軽微変更届出事項の区別
3.4 運転パラメーターの記載について
【 第5部 】は著作権の都合上、掲載しておりません
【 第6部 】 当局との相談資料作成
第1章 優先的な対面助言(優先機構相談)に関する資料作成のポイント
1.優先対面助言治験相談について
2.医薬品優先対面助言品目指定申請書及び申請資料の作成
2.1 事前面談の実施
2.2 医薬品優先対面助言品目指定申請書及び申請資料の作成の実際
3.優先対面助言品目指定の可否の検討
4.優先対面助言品目指定された後の取扱いについて
4.1 優先的な対面助言の実 4.2 信頼性基準適合性相談の申し込み
第2章 FDAのミーティングと資料作成
1.FDAにおけるFormal Meetings制度の概要
1.1 会議のタイプ
(1)タイプA会議 (2)タイプB会議 (3)タイプC会議
1.2 会議開催申し込み方法
1.3 会議用資料パッケージの内容
1.4 会議開催の手順
1.5 議事録の作成手順
1.6 会議の管理目標
2.臨床試験差し止め
3.大きな論争の解決
4.特別なプロトコールについての具体的な質問、評価および合意