共同研究 不実施補償 セミナー
        
 
 

<セミナー No 504551>


【 アーカイブ配信】 (2025年4月4日(金) Live配信の録画配信です)

★大学の研究に対する考え方を考慮した現実的な不実施補償の算定方法!

★成果の公表の時期、方法の決め方!成果を実施しない場合の取り扱い!

大学との共同研究における

考え方の相違の理解、問題の解決策と留意点

〜不実施補償,共同研究成果の公表,成果の実施,終了後の成果の取り扱い〜


■ 講師

湘南国際特許事務所 所長 弁理士  牧山 皓一氏

■ 開催要領
日 時

【Live配信】2025年4月4日(金) 13:00〜17:00
【アーカイブ(録画)配信】
2025年4月11日まで受付(視聴期間:4月11日〜4月21日まで)

会 場 Zoomを利用したLive配信 または アーカイブ配信 ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
聴講料

1名につき 49,500円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき44
,000円〕

〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくは上部の「アカデミック価格」をご覧下さい〕

■ プログラム

【講座の趣旨】
企業と大学の研究に対する考え方が大きく異なるため共同研究を行う際にトラブルを生じることがあります。例え ば、企業は共同研究の成果を事業に活用して利益を上げるのに対して、大学は事業を実施することがないので、共同研究の成果 で利益を上げることはできません。このため、大学は不実施補償という名目で企業に対価を求めることがありますが、単に共有 特許を実施しただけで対価を支払うことを認めるのは企業にとって困難です。また、大学は共同研究の成果を早期に社会に公表 することが使命であると考えていますが、企業は事業戦略に従って適当な時期に公表したいと考えています。さらに、大学は共 同研究の成果を幅広く実施することで社会に貢献したいと考えていますが、企業は独占的に実施したいと考えています。共同研 究終了後も大学が同じ又は類似するテーマで他の企業と共同研究を実施したいと考えていた場合に、企業は何らかの制限を課し たいと考えることもあります。大学と企業の共同研究を成功に導くには、両者の研究に対する考え方の違いを理解して、トラブ ルを未然に防ぐ対応策が必要になります。本セミナーでは、講師の経験に基づいて、企業と大学の共同研究を成功に導くための ポイント/留意点を解説します。企業と大学の共同研究に携わる研究者、技術者、知財担当者の方にお勧めのセミナーです。


【講座内容】
1.企業と大学の研究に対する考え方の相違

2.不実施補償の取り扱い
  2.1 企業と大学の不実施補償に対する考え方の相違
  2.2 不実施補償に関する裁判例
    (1)不実施補償の算定方法
    (2)金額の算定に考慮される事項は?
    (3)裁判例を参考にした不実施補償算定のポイント/留意点
  2.3 企業と大学の意見の相違を乗り越えるポイント/留意点
    (1)一括的補償
    (2)成功報酬の活用
    (3)特許権の価値を算定する方法
      ・コストアプローチ
      ・マーケットアプローチ
      ・インカムアプローチ
    (4)特許権の独占的使用の対価算定方法
      ・職務発明訴訟における実施料相当額の算定に類似した算定方法
      ・特許庁作成の国有特許権についての実施料相当額の算定方法
      ・企業の利益を考慮した実施料相当額の算定方法
      ・原価計算方式による算定方法
    (5)不実施補償のトラブルを解決するポイント/留意点
      ・職務発明報奨規定に準じた解決案
      ・特許を受ける権利の譲渡金額算定に準じた解決案
      ・特許の独占的使用の対価算定に準じた解決案
      ・独占的使用と非独占の使用とを選択できる柔軟な規定作成のポイント/留意点

3.共同研究成果の公表
  3.1 企業と大学の成果の公表に関する考え方の相違
  3.2 大学の研究者に配慮した公表ルール
  3.3 企業の商品開発のスケジュールへの理解を得る
  3.4 共同研究成果の公表に関する裁判例
    (1)裁判所は公表の何を問題としているのか?
    (2)裁判所の判断を参考にした公表のポイント/留意点
  3.5 成果の公表の時期と方法
  3.6 成果の公表に関する規定作成のポイント/留意点

4.共同研究成果の実施
  4.1 企業と大学の成果の実施に関する考え方の相違
  4.2 企業の特許戦略への理解を得る
    ・実施しないで排他権として活用することもある
  4.3 企業が実施しない場合の取り扱い
  4.4 第三者へのライセンスの方法
    ・企業にとってライセンス相手と時期の決定が重要
  4.5 成果の実施に関する規定作成のポイント/留意点

5.共同研究終了後の成果の取り扱い
  5.1 大学の研究の自由への理解
  5.2 企業の競争戦略への理解
  5.3 共同研究終了後の大学の研究活動の制限
    ・独占禁止法に違反する制限と違反しない制限
  5.4 共同研究終了後の成果の取り扱いに関する規定作成のポイント/留意点

6.参考文献

【質疑応答】

共同研究 不実施補償 セミナー