数値限定発明・パラメータ発明の特許実務と外国出願
        
 
 
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<セミナー No 610287>

【 アーカイブ配信】 (2026年10月21日(水)Live配信の録画配信です)

★ 中国、韓国、台湾、欧州など各国に合わせた「進歩性」の考え方を詳解!
★ 日本と比較して明細書の書き方、記載要件はどう違うのか?

諸外国における数値限定発明、パラメータ発明の
特許要件と出願のポイント


■ 講師
三枝国際特許事務所 化学・バイオ部 弁理士 繩_ 善行 氏
■ 開催要領
日 時

【アーカイブ(録画)配信】 2026年10月30日まで受付(視聴期間:10月30日〜11月9日まで)

※2026年10月21
日(水) 13:00〜16:30 の録画配信です

会 場 Zoomを利用した Live配信 または アーカイブ配信 ※会場での講義は行いません
セミナーの接続確認・受講手順は「こちら」をご確認下さい。
聴講料

1名につき 49,500円(消費税込、資料付)
〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき44
,000円〕

〔大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくは上部の「アカデミック価格」をご覧下さい〕

■ プログラム
【講座の趣旨】
 特許出願をするにあたり、発明品と従来技術とを区別するために、ある数量の数値範囲を限定して発明を特定して出願をする方法(数値限定発明)、あるいは、独自に導き出した関係式により発明を特定して出願をする方法(パラメータ発明)があります。このような数値限定発明は日本のみならず、諸外国においても有効ではありますが、国によって特許性の判断の仕方が異なっているため、数値限定発明を伴う出願を外国に出願するにあたっては、その国での数値限定発明の考え方を知っておく必要があります。
本講座では、諸外国における数値限定発明、パラメータ発明の捉え方、特許性の判断について解説します。

【習得できる知識】
・日本および諸外国における数値限定発明及びパラメータ発明の特許要件(新規性、進歩性、記載要件)の理解
・日本および諸外国における数値限定発明及びパラメータ発明に強い明細書作成技術の習得
・日本および諸外国における数値限定発明・パラメータ発明のメリット・デメリットの理解

1.数値限定発明とパラメータ発明

 1.1 数値限定発明とは
 1.2 パラメータ発明とは
 1.3 メリット・デメリット

2.数値限定発明/パラメータ発明の特許要件

 2.1 新規性(日本)
   ・技術的意義の重要性
   ・平成11年(行ケ)第158号/東京高判平成 7・7・4審決取消集51巻43頁
 2.2 新規性(諸外国)
   ・主要国(米国・欧州・中国・韓国・台湾など)の新規性と数値限定発明
 2.3 進歩性(日本)
   ・臨界的意義を有しているか否か
   ・平成13年(行ケ)第285号「生ごみ処理装置事件」
   ・東京高判平成10年2月24日「高純度イソマルトース事件」
   ・追試データが認められる例、認められない例
 2.4 進歩性(諸外国)
   ・主要国(米国・欧州・中国・韓国・台湾など)の新規性と数値限定発明
 2.5 記載要件(サポート・明確性・実施可能要件)
   ・偏光フィルム知財高裁大合議判決から学ぶこと
   ・トマト含有飲料事件(知財高裁平成29年6月8日)
   ・セレコキシブ組成物事件(知財高裁令和元年11月14日)
   ・綿状低密度ポリエチレン系複合フィルム事件(東京高裁平成17年3月20日)

3.数値限定発明・パラメータ発明を出願するための明細書ドラフティング

 3.1 数値限定発明/パラメータ発明の留意点
 3.2 明細書のドラフティングと実施例の組み立て
 3.3 権利行使で不利益を受けないために

【質疑応答】